「外国人所有地」→「所有者不明」→
「税金の未払い」のカラクリ
それにしてもなぜ、
平野氏が先に指摘した「国が公表している
外資による買収面積は、
実態より1桁あるいはそれ以上少ない」
などということになっているのか。
「たとえば北海道のトマム、サホロ、
キロロの3大スキーリゾートは、
中国の復星集団(フォースン・グループ、上海)に
買収されました。
しかし、
復星集団はそのいずれのリゾートも転売しています。
それらを買ったのはどこか。
たとえばキロロの場合は、
東京千代田区のキロロマネージメント
という合同会社です。
合同会社キロロマネージメントの登記簿を調べると、
代表社員は株式会社キロロホールディングスとなっています。
株式会社キロロホールディングスを調べると、
代表取締役は中国上海の人物。
このように土地の所有権者を日本の合同会社にし、
代表社員を日本法人にすると、
トマムもサホロもキロロも中国資本とは
直接的に言えないわけです。
今、森林地帯の大半のリゾート地で、
所有権者を合同会社や特定目的会社とし、
出資者を匿名化させる手法が使われています。
だからここ数年、
外資の買収が収まったように見えるし、
農水省が公表する外国資本の
森林面積もあまり増えていない。
カモフラージュが徹底してきているからです」
リゾート地だけではない。
メガソーラーをはじめとする再エネ事業でも、
事業者が合同会社となっている比率が高いという。
「メガソーラーや風力発電では
事業者が合同会社というケースが目立ち、
その件数が多いのは茨城、千葉、栃木のほか、
北海道、宮崎、鹿児島です。
外資の合同会社では、
中国が絡んでいる箇所が最も多いとみられます。
合同会社の場合、
創設時の社員と出資者はオープンになりますが、
設立後はどこかの外資が100億円出資したとしても
登記簿は創設時のまま。
社内限りの定款を変えるだけです。
こうした仕組みにより、
合同会社を牛耳っている事実上の支配者は
永遠に公表されないわけです。
合同会社は、
資産の流動化や資金調達を目的に
設立される特別目的会社の一種。
幅広い投資家を集めやすくするために
匿名性を高めた会社形態で、
’06年以降に随分できています。
匿名性によって国土の所有者が
不明になるような仕組みを放置していること自体、
そもそも問題なんです」
所有者不明の土地が増えると、
どういう問題が起きるのか。
「外資が購入した土地は、
外国人の間で転売されて
所有者不明になるケースが多いですが、
そうなると税金の徴収が難しくなります。
固定資産税だけでなく、
転売にかかる不動産取得税や所得税、
登記に伴う登録免許税も、
支払われることはまずない。
実際、
地方税である固定資産税と
不動産取得税を取り損ねている
自治体は多いと思います。
しかし自治体は議決により、
徴収できなかった税金を不能欠損処分によって
『なかったことにできる』ため、
取りそびれている固定資産税の額が
表に出ることはほとんどありません。
昨年4月、『所有者不明土地』解消のため、
国民への相続登記が義務化されました。
国民の税金逃れは許さないのに、
外国人由来の所有者不明は野放しにしたまま。
これでは国内人への逆差別になってしまいます」

中国の『一帯一路』を警戒し
規制強化する各国…
外国人の土地買収規制がないのは日本だけ
「日本の土地売買規制は非常に甘く、
外資に無防備すぎる」と平野氏は指摘する。
現に、
日本には外国人の土地買収に対する規制がない。
「3年前に重要土地等調査法ができましたが、
これはほとんど骨抜きの法律と言っていいでしょう。
規制区域が重要施設の周囲1キロ四方と限定的で狭い。
実際にできることは土地利用の調査に限られ、
売買規制にまで踏み込んでいない。
結局、何の縛りにもなっていないんです」
外国資本による自国の国土買収に、
他国はどう対応しているのか。
「中国、フィリピン、タイ、インドネシアなどでは、
原則として外国人や外国法人の
土地所有は認められていません。
’13年に中国が『一帯一路』構想を打ち出してからは、
どの国も警戒感を強めていて、
ニュージーランドやオーストラリアも規制を強化しています。
買収規制が一切ないのは日本だけです」
では、
日本にはどのような対策が必要なのだろう。
「優先的に取り組むべきことは、
不明化防止です。
所有者不明の土地が非常に増えているので、
それをまず解消する法制度を整備する必要があります。
大義名分はガバナンスの適正化ということで」
さらに平野氏は、
見習うに値する法律として、
スイスの「コラー法」を挙げる。
「コラー法には、
土地の過剰外国化を阻止するために
外国人による土地取得を規制すると明記されています。
届け出違反の土地は没収され、
転売も禁止。外国人の別荘取得は
1500戸までと決められています。
厳格な国土管理をするには、
これくらいの法律が理想です。
ただ、日本では憲法29条によって日本人、
外国人を問わず財産権が保障されているので難しい。
外国人の土地売買を制限すると、
財産権の侵害につながる可能性があるからです」
日本では、
外国人による国土買収の規制を
簡単には実現できない……
それが現実なのだろうか。
「ハードルは高いかもしれません。
しかし、
今のままでは日本の国土はどんどん
外国資本に買われ、
所有者不明となってしまいます。
とにかく、
法整備を急ぐことが大事です。
やはり、国民も危機感を持って、
国際標準の土地管理を求める声を
上げなければいけないと思います」
外国資本が自国の国土を買いまくる
そんな状況をよしとする国民は、
決して多くはないはずだ。